Знак за заслуги от города Кумамото

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14 Май 2013
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Знак введён в оборот в 1933 году и умудрился просуществовать до наших дней.
 

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На аверсе

有功章 - знак за заслуги


на реверсе

熊本市有功者 - город Кумамото заслуженному человеку

表彰章 - наградной знак
 
Коробка.
 

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Сегодня выдаётся в большом футляре, где помимо нагрудного знака находится лацканный знак на шнуре для ношения в петлице.
 

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Официальное название петличного знака

略章 - уменьшенный знак [миниатюра]
 

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Вместе с комплектом знаков выдаётся грамота.


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Вот она поближе.
 

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В руках кавалеров.
 

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Действующее уложение от 2003 года.


平成15年10月1日​

熊本市有功者表彰規則〔秘書課〕​



規則第82号

熊本市有功者表彰規則(昭和8年告示第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、有功者の表彰等について必要な事項を定めるものとする。

(有功者の表彰)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、有功者としてこれを表彰することができる。

(1) 市の公益に多大に寄与し、又は市政の振興及び発展に尽力し、その功績が特に顕著であると市長が認めた者

(2) 本市において次に掲げる職に引き続き、又は通算して12年以上在職した者

市議会議員、教育委員会委員、人事委員会委員、選挙管理委員会委員、非常勤の監査委員、農業委員会委員、農区長、町内自治会長、民生委員・児童委員、消防団長、消防副団長、土地区画整理審議会委員、感染症診査協議会委員その他これらに準ずる職で市長が適当と認めた職

(平19規則3・一部改正)

(再度の表彰)

第3条 前条の規定により表彰を受けた者について、その後の功績が特に顕著であると市長が認めたときは、更にこれを表彰することができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年10月末日の調査により11月にこれを行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その都度表彰することができる。

(功績状等)

第5条 有功者には、功績状及び記念品を贈呈する。

2 前項に定めるもののほか、有功者には次に掲げる本章及び略章を交付する。

(1) 本章
 

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厚さ3ミリメートル純銀製

表面…市のマーク及び「有功章」の文字は本金張り、月桂樹の実は赤の七宝差し銀いぶし仕上げ

裏面…「熊本市有功者表彰章」の文字は、銀磨き仕上げピン止め

(2) 略章
 

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表面…銀台金張り

裏面…「熊本市有功者略章」の文字は、金メッキ仕上げピン止め

(有功者に対する特別待遇)

第6条 有功者に対しては、本市が行う式典等において特別の待遇を与えることができるものとする。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 表彰を受けるべき者が死亡した場合は、その遺族に第5条第1項の功績状及び記念品を贈呈する。

(有功者の死亡)

第8条 有功者が死亡したときは、市長において弔辞を呈し哀悼の意を表する。

(記章の返納等)

第9条 有功者又は表彰を受けるべき者に体面を汚す行為があったと認められるときは、その者を有功者でない者とし、第5条第2項の本章及び略章を返納させ、又は表彰しないことができる。

(編入前の市町村における在職年数の通算)

第10条 本市に編入した市町村において第2条第2号の職又はこれに相当する職にあった者が、本市における同号の職に就いた場合は、その市町村における在職年数を通算する。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この規則による改正前の熊本市有功者表彰規則第1条第2号に規定する職又はこれに相当すると認められる職にあった者のこれらの職に係る施行日前における在職年数は、第2条第2号に規定する職の施行日以後における在職年数と通算する。

附 則(平成19年3月27日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、結核診査協議会委員(以下「旧職」という。)であった者が、この規則の施行の際現にこの規則による改正後の第2条第2号に規定する職(以下「新職」という。)に就いている場合、又は施行日以後において新職に就いた場合は、新職の在職年数に旧職の在職年数を通算する。
 
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