Знаки почётных граждан японских городов и посёлков

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14 Май 2013
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名誉 - почётный

На реверсе

名誉町民之章 - знак почётного гражданина

豊平町 - город Тоёхира
 
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Знак от города Каминокава, префектура Тотиги.

Полноразмер/本章

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Уменьшенный/略章

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上三川町名誉町民条例施行規則

平成23年6月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町名誉町民条例(昭和61年上三川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(推挙状)

第2条 条例第3条第1項の規定による名誉町民の推挙は、別記様式の推挙状によるものとする。

(名誉町民章)

第3条 名誉町民には、上三川町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)を贈る。

2 名誉町民章の制式は、別表によるものとする。

(記念品)

第4条 名誉町民には、記念品を贈るものとする。

(名誉町民章の着用)

第5条 名誉町民章の着用は、名誉町民本人に限るものとする。

(名誉町民章の返還)

第6条 条例第5条第1項の規定により名誉町民の称号を取り消されたときは、推挙状及び名誉町民章を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名誉町民章仕様

1 本章

章本体は純銀台、章径70ミリメートル、七宝3色、内側すかし仕上げとする。裏面に氏名、贈呈番号、贈呈日を文字彫刻加工する。夕顔の花、葉及びいちょうの葉を意匠化し、白、緑、黄色の七宝仕上げとする。旭日は純銀台、章径40ミリメートル、七宝3色仕上げとする。中央に18金、章径18ミリメートルの町章を配し、凸みがき、地面ホーミング仕上げとする。飾り金具は純銀台、54×20ミリメートル、凸みがき、地面ホーミング仕上げとする。綬は正絹リボン(紫、白)とする。

2 略章

純銀台、章径25ミリメートル、七宝3色、凸みがき、地面ホーミング仕上げとする。本体と同じ図柄とし、裏面に贈呈番号を文字彫刻加工する。

別記様式(第2条関係)
 
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大洗町名誉町民条例

(昭和57年6月8日条例第13号)

改正
平成27年9月3日条例第27号
(目的)

第1条 この条例は,本町の発展に著しい功績があった者に対し,その功績と栄誉を称え,大洗町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈って顕彰することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 名誉町民の称号は,次に該当する者に贈ることができる。
(1) 本町に居住している者若しくは居住していた者又は特に本町に縁故のある者
(2) 地方自治の振興,産業の振興,社会福祉の増進,教育文化,体育の進展に特に功績のあった者
(3) 町民が郷土の誇りとして,ひとしく尊敬する者
(選定)
第3条 名誉町民は,町長が町議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第4条 名誉町民は,町長の賞状をもって顕彰し,かつ,記念章を贈る。
(待遇)
第5条 名誉町民に対しては,次の待遇をすることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 慶弔の際における相当の礼遇
(3) その他町長が必要と認める待遇
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月3日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
 
Знак били из толстого листа серебра.
Интересное обустройство даты на реверсе.
Вместо 平成 = Хейсей просто H = Heisei
 

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三朝町名誉町民条例

平成4年4月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 三朝町民又は三朝町に特に縁故の深い者で、三朝町の振興発展に対しその功績が卓絶で町民の尊敬の的と仰がれる者に対して、この条例の定めるところにより三朝町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績に報いるとともに後世までその功績を顕彰する。

2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しても追贈することができる。

(決定の方法)

第2条 名誉町民は、町長が三朝町名誉町民選考審議会の審議を経て、議会の同意を得て決定する。

(審議会)

第3条 名誉町民の選考について審議するため、三朝町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員5人で組織し、学識経験者のうちから、その都度、町長が委嘱する。

3 委員は、当該選考に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

7 審議会は、会長が招集する。

8 審議会は、委員の4分の3以上が出席しなければ会議を開くことができない。

9 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の同意により決定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、名誉町民の称号及び名誉町民章を贈り、これを顕彰する。

2 故人に追贈するときは、名誉町民の称号及び名誉町民章は、これを遺族に贈る。

3 名誉町民の事績は、告示するとともに顕彰録に登載して永久に保存する。

(礼遇)

第5条 名誉町民には、次に掲げる礼遇をする。

(1) 町が行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める礼遇

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。
 
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鏡野町名誉町民条例施行規則

平成17年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鏡野町名誉町民条例(平成17年鏡野町条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 町長は、条例第2条の規定により、鏡野町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の決定に当たっては、あらかじめその旨を本人に通知し、承諾を受けるものとする。

2 前項の手続を経て決定したときは、名誉町民登録原簿(様式第1号)にこれを登録するものとする。

(顕彰状及び名誉町民章)

第3条 条例第3条に定める顕彰状は、おおむね様式第2号によるものとし、名誉町民章は、綬をもって胸部中央に着用する。

2 名誉町民章の制式及び形状は、様式第3号によるものとする。

(公表)

第4条 名誉町民として決定された者は、鏡野町公告式条例(平成29年鏡野町条例第2号)の規定により公示するとともに、写真額(半切額)を鏡野町長室に掲載するものとする。

(称号の取消し)

第5条 名誉町民の称号を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、町長は、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(2) 破産の宣告を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、名誉町民としての対面を汚したと認められるとき。

2 前項によって、名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から、条例第4条の規定によって与えられた待遇を失う。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富村名誉村民条例施行規則(昭和60年富村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和元年12月2日規則第14号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

様式第1号(第2条関係)
 
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白老町名誉町民に関する条例

昭和30年9月6日

条例第2ノ1号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆若しくは町の発展に功績があった町民又は町民であった者に対し、その功績と栄誉を讃えることを目的とする。

(名誉町民の資格要件)

第2条 本町に引き続き10年以上住所を有し、又は引き続き20年以上住所を有したことがある者で広く社会文化の興隆又は町の発展に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところにより白老町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 前項の規定にかかわらず特に必要があると認めた場合は、前項の居住期間を短縮することができる。

(決定方法)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。

(町民章及び略章)

第4条 名誉町民に対しては、別記様式の名誉町民章及び略章を贈る。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 白老町の施設の使用について特典を与えること。

(3) 名誉町民としての栄誉を維持するためにその生活に対して特典を与えること。

(4) その他適当と認める待遇

2 前項の待遇については、時宜に応じて議会の同意を得て定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に際し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

別記様式(第4条関係)
 
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涌谷町名誉町民条例施行規則

昭和57年4月30日

涌谷町規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町名誉町民条例(昭和43年涌谷町条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(顕彰)

第2条 町長は、条例第3条の規定による顕彰には、推戴状(様式第1号)並びに名誉町民章(様式第2号)を贈るものとする。

2 前項の名誉町民は、涌谷町名誉町民登録台帳(様式第3号)に登録して永久に保存する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

涌谷町名誉町民条例

昭和43年10月1日

涌谷町条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、政治、経済、学術、技芸その他町の文化の進展に寄与し、その事績が極めて大きく町民の尊敬を受けている本町に縁の深い者を名誉町民に推挙することを目的とする。

(名誉町民推挙の方法)

第2条 町長は、議会の議決を経て名誉町民を推挙するものとする。

(名誉町民事績の公表)

第3条 名誉町民の事績は町の公報で公表し、これを顕彰する。

(名誉町民に対する特別待遇)

第4条 名誉町民は、町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、本人の慶弔に対して礼を尽くすものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
 
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大口町名誉町民条例施行規則

昭和52年1月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大口町名誉町民条例(昭和50年大口町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民の推薦)

第2条 町長は、条例第3条及び第6条の規定により、名誉町民を推薦し、又は取消しをしようとするときは、あらかじめ大口町名誉町民推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)の意見を聞くものとする。

(推薦委員会)

第3条 推薦委員会は、委員15人をもって組織し、その委員は住民各階層の中から必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 推薦委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

(1) 会長は、会務を総理する。

(会議及び庶務)

第4条 推薦委員会は、会長が招集する。

2 推薦委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推薦委員会の庶務は総務部秘書広報室において処理する。

(記章)

第5条 条例第5条に規定する賞は別記1、名誉町民章は別記2のとおりとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月31日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年3月31日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月26日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月30日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記1(第5条関係)
 
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