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Уложение.

豊頃町名誉町民条例

昭和43年3月18日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、豊頃町における公共の福祉の増進又は文化の興隆に功績があり、かつ、町民の尊敬を受けるものを顕彰し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。

(名誉町民の資格要件)

第2条 次の各号の一に該当する生存者又は故人を、豊頃町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とすることができる。

(1) 本町に30年以上住所を有したことのある者で、本町の行政、産業及び経済等の発展若しくは学術技芸及び教育等文化の興隆その他福祉の増進に貢献しその功績が卓絶であり深く町民の尊敬を受ける者

(2) 本町に引続き10年以上住所を有したことのある者で、広く社会の発展若しくは文化の興隆、その他公共の福祉の増進に貢献しその功績が卓絶であり、かつ、町民が郷土の誇りとして深く尊敬する者

(特別名誉町民の資格要件等)

第3条 次の各号の一に該当する生存者又は故人を、豊頃町特別名誉町民(以下「特別名誉町民」という。)とすることができる。

(1) 本町に住所を有したことのない者で、前条第1号の住所に関する規定を除くほかは同号の他の規定の要件を有するもののうち特別の理由のある者

(2) 本町に引き続き住所を有し、又は住所を有したことのある者で、前条第2号に規定する住所を有する期間が不足するほかは、同号の他の規定の要件を有するもののうち特別の理由のある者

2 前項第1号の者が前条第1号に規定する期間本町に住所を有することとなった場合又は前項第2号の者が前条第2号に規定する期間本町に住所を有することになった場合においては、これらの者を名誉町民に変更することができる。

(決定又は変更方法)

第4条 名誉町民又は特別名誉町民は、町長が別に定める審査委員会に諮り、議会の議決を得て決定する。

2 特別名誉町民を名誉町民に変更する場合においてもまた前項と同様とする。

(称号等)

第5条 前条の規定により決定又は変更された者に対しては、決定又は変更の日をもって名誉町民又は特別名誉町民の称号を贈るものとする。この場合において、特別名誉町民から名誉町民に変更された者にかかる特別名誉町民の称号は、変更の日をもって町に返還されたものとみなす。

(特典及び待遇)

第6条 名誉町民又は特別名誉町民に対しては、次の特典及び待遇を与える。

(1) 公の式典に参列すること。

(2) 本町に住所を有し、かつ、本人の生存中に限り年金を支給すること。年金の額は10万円とし、毎年度4月1日現在で、その年度の年金額を4月末日に支給し、年度の途中から名誉町民となった場合においても、同額の年金額を支給する。

(3) 前2号に定めるもののほか、必要と認める特典又は待遇を与えること。

2 故人に名誉町民又は特別名誉町民の称号を贈るときは、次の特典及び待遇を与える。

(1) 遺族に対して一時金を贈ること。

(2) 顕彰碑を建てるものに対して寄附をしその功績を長く伝える方途を講ずること。

(3) 前2号に定めるもののほか必要と認める特典又は待遇を与えること。

3 第1項第2号及び前項各号の規定に関しては、第4条第1項の規定を適用し、前項第1号の遺族の範囲及び順序は、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。

第7条 名誉町民又は特別名誉町民が死亡した時は、次の特典及び待遇の一部又は全部を与えることができる。

(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。

(2) 別に定めるところにより本人又はその遺族の希望で墓地の使用料を免除しこれを使用させることができる。

(3) 町葬を行うこと(本町に住所を有する者に限る。)。

(4) 顕彰碑を建て又はこれを建てる者に対して寄附をし、その他功績を長く伝える方途を講ずること。

2 前項第3号及び第4号の規定の適用に対しては、町長が議会の議決を経て執行する。

(記章)

第8条 名誉町民又は特別名誉町民に対して、別記の定めるところにより賞及び豊頃町名誉町民章又は豊頃町特別名誉町民章を贈る。

(取消及び効果)

第9条 名誉町民及び特別名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく栄誉をそこない、町民の尊敬を受けなくなったと認める場合においては、町長は豊頃町名誉町民審査委員会に諮り、議会の議決を得て名誉町民及び特別名誉町民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉町民又は特別名誉町民であることを取り消された者は、その取り消しの日からこの条例によって与えられた称号、特典及び待遇の全部を失うものとする。

3 前項の場合においては、豊頃町名誉町民章又は豊頃町特別名誉町民章を町に返還しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年7月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別記(第8条関係)
 
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